川内ゲンジボタル保存会会則
制定 平成12年10月28日
(名称及び組織)
第1条 本会は、川内ゲンジボタル保存会と称し、事務所を川内地区におく。
2 本会は、川内地区区民の有志又は大郷町町おこし協議会会員をもって組織する。
(目 的)
第2条 本会は、川内地区沢田沢に生息するゲンジボタルを保護し、周辺の環境整備を行う。
更に、川内 沢田沢を「ホタルの郷」として広く町内外にPRし、大郷町のイメージ アップを図
るとともに、川内地区の自 然環境保護に寄与することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) ゲンジボタル及びカワニナの保護、生態観察
(2) ホタル見学者の整理及び無断採取の監視
(3) 沢田沢の環境整備
(役員等)
第4条 本会に次の役員をおき、会の運営にあたる。
会長(1名)副会長(2名)事務局長(1名)理事(20名以内)監事(2名)
2 役員の任期は3年とする。
但し、任期満了時に、本人からの辞任の申し出がないかぎり継続するものとする。
3 本会に、顧問をおくことができる。
(保護監視員)
第5条 ゲンジボタル及びカワニナ保護のため、保護監視員を若干名おくことができる。 2 保護監視員は、
会長が委嘱するものとする。
3 保護監視員には、報酬を支給することができる。
(会 議)
第6条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
(1) 年度当初の保存会会議
(2) 川内ホタルのページェント準備の実行委員会
(3) その他、必要とするとき
(経 費)
第7条 本会の経費は、大郷町町おこし協議会からの助成金等をもってあてる。
(会 計)
第8 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
川内ゲンジボタル保存会の役割